はじめに
通常国会でもめにもめた、飲食店の受動喫煙防止対策法案ですが、これまでの案から一転、喫煙できる飲食店の条件を大幅に緩める方針になったようです。
厚生労働省の受動喫煙防止対策法案
受動喫煙対策を巡って厚生労働省は、面積が150平方メートル以下の飲食店で喫煙を認める新たな案の検討に入りました。
30平方メートル以下のバーなどに限るとしていたこれまでの案から大幅に後退した形です。
ただし、新たに開いた店や大手チェーンが経営する店では喫煙を認めないとのことです。
加熱式タバコは?
加熱式たばこは、喫煙スペースで吸うことなどが盛り込まれる見通しです。
解釈が難しいのですが、認めるということは、禁煙の店でも吸えるということでしょうか?
まとめ
東京五輪を見据えた飲食店の受動喫煙対策ですが、今回の厚生労働省案で、大幅に緩和されました。
面積が150平方メートル以下の飲食店となると、都内であれば9割ほどの店舗が該当するとのことです。
喫煙者にとっては、喜ばしい案ではないでしょうか。
ただ、新たに開いた店や大手チェーンが経営する店では喫煙を認めないとのことで、禁煙対策というのはますます進んでくることは間違いありません。
この機会に加熱式タバコに切り替える、思い切って禁煙することも考えてもよいかもしれませんね。