急速に普及し始めたアイコスをはじめとした加熱式タバコ。
あまりにも普及の速度が速すぎて、社会の仕組みがついていっていないようです。
近年、路上喫煙防止条例がある自治体が増えてきています。
喫煙者が紙巻きタバコから、加熱式タバコに切り替えようかと迷ったときに、この条例に引っかかるのかどうかという点に関心がいくのではないでしょうか。
早速、各自治体の例を見ていきましょう。
千葉市の例
千葉市には、『千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例』(通称:「路上喫煙・ポイ捨て防止条例」(平成23年1月1日施行)という路上喫煙を禁止する条例があります。
路上喫煙、ポイ捨てで直ちに2000円の過料とのことです。これは喫煙者には痛いですね。
さて、加熱式タバコはどうかというと、以下の通り。
問4:加熱式たばこの使用は、条例の規制対象となるか?
回答
火を使わない加熱式たばこの使用は、他者への火傷等の身体及び財産への被害の恐れがないことから、条例の規制対象とはしていません。ただし、ポイ捨てをした場合は、条例の規制対象となり、過料の対象となります。
この通り、千葉市では、喫煙禁止エリアでも違反にならず、吸うことができます!
相模原市の例
相模原市には、「相模原市路上喫煙の防止に関する条例」があります。違反者には、過料2000円が請求されます。
「市内全域で路上喫煙しないよう努めていただくとともに、市内各鉄道駅周 辺などの指定する地区(「路上喫煙禁止地区」及び「路上喫煙重点禁止地区」) において路上喫煙を禁止する条例です」とのことです。
さて、アイコス等の加熱式タバコの扱いは?
Q6 路上喫煙の対象に、加熱式たばこや電子たばこは含まれますか?
A6 加熱式たばこや電子たばこは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないことから、路上喫煙の対象としていません。(路 上喫煙の対象ではありませんが、使用にあたりましては周りの方の迷惑とな らないようご配慮をお願いします。)
上記の通り、加熱式たばこと電子たばこは、規制の対象ではありません!
横浜市の例
横浜市にも、路上喫煙を禁止する条例があります。
さて、加熱式タバコはどうでしょうか。
Q7 喫煙禁止地区で加熱式たばこを吸った場合は、過料処分の対象となりますか?
A7 加熱式たばこは、たばこ事業法による製造たばこ(たばこ税がかかっているもの)に含まれますので、過料処分の対象です。
喫煙禁止地区内では、加熱式たばこについても喫煙所で喫煙をしていただくようお願いします。
残念ながら、加熱式たばこも吸えません。
まとめ
全国の自治体で路上喫煙を禁止する条例の制定が進んでいますが、煙や灰が出ないことを売りにする新型たばこへの対応が分かれています。
名古屋市、大阪市は「やけどのおそれがない」などとして罰則の対象外ですが、東京都千代田区、横浜市は、紙巻きたばこと同様に禁止対象となっています。
出張や旅行中に「アイコスなら大丈夫」うっかり吸ってしまって、過料請求などにならないように、路上でアイコスを吸いたい人は、行く可能性のある自治体のホームページでチェックしましょう。
たとえ吸えたとしても、ヒートスティックのポイ捨てはもってのほか、周囲に気を遣うことも大切です。
アイコスユーザーは、マナーのよい喫煙者であってほしいものです。